企業年金の円滑な再編に向けた政策要望
社会保障制度特別委員会委員長 小池 洋(センコー社長)
確定拠出年金法と確定給付企業年金法が相次いで成立し、企業は新たな企業年金制度を導入することや、厚生年金基金の代行部分を返上することが可能となった。一方、税制適格退職年金は2012年3月末までに廃止されることとなり、同制度を導入している企業は、これを解約して資産を従業員に分配するか、別制度に移行するかの選択を迫られることとなった。
こうした代行返上の認容と税制適格退職年金の廃止などは、現在の企業年金制度の再編を促進すると考えられるが、制度間の移行に対する税制等の手当てが十分にされておらず、見直されるべき点が多く見受けられる。
企業年金は従業員にとっては老後の生活を支えるとともに、多くの企業に普及する制度であることから、その再編が円滑に進められることが強く望まれる。以上の観点より、企業年金について下記の政策が実施されることを要望する。
記
1 中小企業退職金共済制度、確定拠出年金への移管限度額の撤廃
税制適格退職年金を中小企業退職金共済制度や確定拠出年金へ移行する場合には、その資産移管に限度額が設けられている。限度額を超える部分は従業員に一時金として分配せざるを得ないが、その一時金は一時所得として課税されることになる。
本来、退職所得として課税されるものが一時所得とみなされる結果、従業員に大きな不利益が生じる。もとより、税制適格退職年金における資産は退職金の原資であり、退職前にかかる支給は本来の趣旨とは異なる。
現在、両制度においてこの移管限度額の撤廃が予定されているところであるが、できるだけ不合理な支給が発生しないよう、その速やかな実施が望まれる。
2 特定退職金共済制度への移管の容認
税制適格退職年金の移管先としては、確定拠出年金、確定給付企業年金、中小企業退職金共済制度があるが、このうち確定拠出年金については退職を支給事由とする税制適格退職年金との整合性がとりにくい。
また、中小企業退職金共済制度についても企業規模の制限があり、利用できる企業が限定されている。税制適格退職年金の移管先として特定退職金共済制度を加えて、企業の選択肢を拡大すべきである。
3 確定拠出年金の中途引出しの容認
確定拠出年金は、60歳前の中途引出しが原則として認められておらず、従業員が退職時において受給できない点が制度導入の大きな障壁となっている。
税制適格退職年金の移管先として確定拠出年金が想定される以上、退職金との関係を考慮する必要があり、資金の中途引出しを緩和する方向での見直しが不可欠である。
4 総合型厚生年金基金への財政援助
近年の年金資産の運用環境悪化により、中小企業などで構成される総合型厚生年金基金の多くは、厚生年金の代行部分(最低責任準備金)を割り込む「代行割れ」の状態に陥っている。
こうした状況下において企業倒産などにより総合型への加入企業が減少すると、その他の加入企業で不足分を補填する必要がある。代行部分は本来国が行うものであり、それを企業が代行しているのであるから、以上の補填には国による特段の財政援助が求められる。
5 年金給付引下げ基準の見直し
厚生年金基金、税制適格退職年金、確定給付企業年金のいずれについても給付引下げに関する要件が厳格であり、そのことと資産運用環境の悪化が相俟って、事業主の負担が重くなっている。
そもそも、企業倒産を回避し雇用を維持することは賃金をはじめとする諸給付を維持することよりも重要であり、このことは企業年金給付についても同様である。
現在、企業年金給付を引下げるには経営不振に陥っていることなど厳格な要件が定められているが、労使の合意によって給付引下げを行うことができるようにするなど、より柔軟な制度設計・変更が可能となる方向での改正が必要である。
6 特別法人税の撤廃
企業年金に対する特別法人税の課税は、掛金引上げに繋がるなど、企業年金再編の重荷となる。諸外国の年金税制においても、拠出時・運用時非課税、給付時課税が一般的であり、運用時における課税は例外的である。特別法人税の課税は現在凍結されているが、廃止すべきである。
7 確定拠出年金の拠出限度額の引上げ
平成16年税制改正において、確定拠出年金の掛金の引上げが予定されているが、その引上げ幅は極めて小さいものである。
現在のような拠出額では、確定拠出年金だけで退職金制度を設計することができない。少なくとも企業における退職金制度と同様の資産形成に資する程度に拠出限度額を大幅に引上げる必要がある。
以上



