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労働者の募集および採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。 |
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この年齢制限の禁止は、公共職業安定所を利用する場合を始め、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合を含め、広く「募集・採用」を行うに当たって適用されます。 |
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例外事由(雇用対策法施行規則第1条の3第1項)とその場合の理由の提示義務及び理由の提示に関する特例 |
以上の内容についての詳細は、下記リンク先の「厚生労働省:募集・採用における年齢制限禁止について」をご覧下さい。 |
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お問合せ先 最寄りのハローワークまたは、大阪労働局職業安定課(電話:06−4790−6300)まで
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